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marimariの部屋とは、福島県白河市一番町の行政書士関満理子が運営するWEBサイトです。
主に自らのITスキルアップと主に特殊車両の通行許可に関する情報をまとめることを目的としているサイトです。当サイトに関するご意見・ご要望はメールにてお願いいたします。

特殊車両の通行について

道路は、一定の重量・寸法(以下「一般的制限値」という。)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。

一方で、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両(以下「特殊車両」という。)の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられています。

特殊車両を通行させる場合は、令和4年4月から運用を開始した「特殊車両通行確認制度」又は従来の「特殊車両通行許可制度」をご利用ください。

引用:道路:特殊車両通行制度について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

当事務所への通行許可申請のご依頼について

事前にご準備いただきたいもの

〇 委任状
〇 車検証(自動車検査証記録事項)の写し
〇 車両の4面図(又は3面図)
〇 車両の諸元表
 ・積載物の内容、寸法、重量がわかるもの
  自走式建設機械、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ型、自動車運搬用のセミトレーラは不要です。積荷によっては積載した状態の車両の図面が必要になる場合があります。
〇 出発地と目的地の住所と事業所名(現場名)
〇 出発地・目的地の周辺地図に通行経路を示したもの
〇 全体の通行経路を示したもの
その他、事案に応じて上記以外のものが必要になる場合があります。
ご不明な点は、お電話ください。

申請申込から許可までの流れ

おおよそ申請されてから1か月から2カ月を目途としてください。

〇 

おおよその費用について



〇申請手数料 (役所へ支払う料金)
車両台数×経路数×200円
経路が複数の道路管理者にまたがる場合にのみかかります。経路が往復のときは2経路扱いとなります。車両台数は、連結車の場合にはトラクタ(ヘッド)の台数となります。

対応地域について



 

特殊車両に関する法について

緩和のポイント

1 軸重許可基準の緩和
〇 平成26年度中に国際海上コンテナセミトレーラ同様、軸重11.5tに緩和されます!※1デフのエアサス車が対象
2 セミトレーラの長さの緩和
〇 平成26年度中にセミトレーラの長さ制限が緩和されます。※ただし、特車の審査は変わらないので、通行条件が厳しくなることも・・・
3 通行許可の発行期間の短縮
〇 道路情報便覧の収録を促進
〇 オンライン申請システムの改良
〇 国による、市町村道を含む大型車両を誘導すべき道路の整備促進
〇 審査体制の集約化
4 適正利用者に対する許可の簡素化
〇 違反実績のない方に対する許可期間の延長
〇 ITSを活用した通行許可の運用

強化のポイント

1 違法車両の取締りを徹底
〇 自動計測装置の増設(平成26年度は2機増設予定)
〇 コードンラインの設定による取締りを実施
2 違反者に対する指導等の強化
〇 違反者に対する呼び出し指導および告発の実施
〇 基準の2倍を超える重量違反など、悪質な違反者に対しては即時告発の実施
〇 改正道路法に基づく立入検査・報告徴収の実施
3 関係機関との連携体制の構築
〇 国土交通省、警察庁、高速道路会社、全日本トラック協会等との連携により、荷主を含めた啓発や違反者情報の共有等を目的とした連絡会の開催を実施
〇 国土交通省から高速道路会社等に対し、指導取締り強化の検討について要請
〇 国土交通省自動車局との連携により、違反者に対する行政処分および、荷主に対する是正指導の実施について検討を行う

特殊車両に係る罰則について

特殊車両の運行許可がなかったり、許可条件に反して特殊な車両を通行させたりしたドライバー、または道路監理員の命令に違反したドライバーには、罰則が定められています。この罰則は、違反したドライバーだけでなく、事業者にも同じように科されるものです。国土交通省のサイトでは罰則を次のように記されています。

禁止事項罰則
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項)
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第103条第5項)
車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者100万円以下の罰金 (道路法第104条第1項)
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)
車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者50万円以下の罰金(道路法第105条)
法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたとき行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)

取り締まりを受けたのはドライバーだから事業者側は関係ない、という意見は通用しません。罰則条項には両罰規定が設けられているので、特種車両通行許可を受けずに走行すると、ドライバーと事業者側どちらにも罰則規則が適用されてしまいます。

農業委員会について

農地に関するさまざまなご相談

白河市の農業委員会で大変お世話になり、令和7年3月に任期満了となります。農地に関するお悩みは是非ご相談くださいませ。今までの経験を活かしスムーズな農地転用手続きのため、行政書士の先生をご紹介させていただきます。

行政書士 関満理子について

行政書士登録番号
福島県行政書士登録番号 1764
氏名 関 満理子(せき まりこ)
住所 福島県白河市字一番町16番地
電話番号 0248-21-1123
メールアドレス
経営方針
そ の 他 ご相談等は、事前に電話でご連絡をお願いいたします。